ふくしま生物研究会 会則
第1章 総則
[名称]
第1条 本研究会は、「ふくしま生物研究会」という。
2.英表記は「Biological Society of Fukushima」とする。
[事務所]
第2条 本研究会の事務所は、新潟県十日町市松之山湯山158-1湯山住宅A-6(会長自宅)に置く。
[目的]
第3条 本研究会は、福島県内における生物に関する研究や情報交換を行うとともに、その成果を公表することを通じて、福島県に生息する生物を深く理解し、生物多様性や生態系を含む自然環境の保全や教育の普及啓発に貢献することを目的とする。
[事業]
第4条 本研究会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会誌の公刊
(2)その他第3条の目的を達成するために必要な事業
2.研究会誌に関する規則は別に定める。
第2章 会員
[会員]
第5条 本研究会の構成員は、正会員のみとする。
[入会]
第6条 本研究会の会員は、この会の目的に賛同する個人とする。
2.入会を希望する者は、氏名および連絡先とともに、その旨を申し出る。入会は役員2名以上の承認によって許可される。
[退会]
第7条 本研究会を退会する者は、その旨を本研究会に申し出て、役員1名以上の承認を得なければならない。
第3章 役員
[役員]
第8条 本研究会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)庶務 1名
(4)編集 1名
(5)監事 1名
2.庶務および編集は、会長または副会長が兼任することができる。
3.監事は、その他役員を兼任することはできない。
[役員の職務]
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、研究会を代表し、会務を掌理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(3)庶務は、本研究会の事務を円滑に処理するための経理、通信、会員名簿の管理等の庶務的会務を行う。
(4)編集は、本研究会が公刊する研究会誌の編集を統括し、本研究会のウェブサイトを通じて公開する。
(5)監事は、本研究会の事業および会計状況を監査し、その結果を総会に報告する。
[役員の選任]
第10条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2.事業年度の途中での交代については、すみやかに総会を招集して選任する。
[役員の任期]
第11条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2.欠員が生じたとき、または役員の増員によって就任したときの役員の任期は、前任者又は現行役員の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 会議
[総会]
第12条 総会は、年1回以上開催し、以下の事項ならびに役員会において議決された事項を会員に報告し、承認を受けるものとする。
(1)事業報告ならびに事業計画
(2)会計報告
(3)役員の選任
(4)その他
2.総会は会長が招集して開催し、議長は会長が務める。また、オンライン会議アプリや電子メール等を用いた電磁的方法による開催を可とする。
3.総会の議事については、日時および場所、出席者数、開催目的、審議事項および議決事項を記載した議事録を作成しなければならない。
[役員会]
第13条 役員会は役員で構成し、会長を議長として年1回以上の総会に際して定期的に開催するほか、必要と認めた際には臨時に招集する。また、オンライン会議アプリや電子メール等の電磁的方法による開催を可とする。
[議決]
第14条 総会および役員会は、構成員の総数の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。出席できない場合は委任状を提出し、審議を委任することが出来る。委任状は電子メール等の電磁的方法による提出を可とする。
[委員会]
第15条 委員会は、本研究会の業務を遂行するために必要な場合に設置できる。委員会の設置は、役員会の議を経て行う。
第5章 会計
[経費]
第16条 本研究会の経費は、正会員等からの寄付金をもって充てる。
[会費]
第17条 本研究会の正会員の会費は、徴収しない。
[会計年度]
第18条 本研究会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
[決算・監査]
第19条 収支決算は、監事の監査を受けた後、役員会ならびに総会の承認を受けるものとする。
2.決算において、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
第6章 会則の変更および細則
[会則の変更]
第20条 この会則は、役員の1/2以上が出席した役員会の議を経て、総会の承認を得なければ、変更することはできない。
[会則の実施]
第21条 この会則の実施に際し疑義を生じた場合、または会則以外に必要な事項が生じた場合は、役員会がこれを処理する。
[細則]
第22条 この会則施行についての細則は、役員会の議決および総会の承認を得て、別に定める。
[付則]
1.この会則は、本研究会の成立の日から施行する。
2.最初の会計年度は第18条の規定にかかわらず、本研究会が発足した2025年4月23日から2026年3月31日までとする。